慶應義塾体育会矢上部硬式庭球部OBOG 会会則
第1条 本会は会員相互の親睦及び体育会矢上部硬式庭球部との交流を目的とし、慶應義塾体育会矢上部硬式庭球部OBOG 会 (略称:慶應矢上庭球会)と称する。
第2条 本会員は、正会員、名誉会員、会友からなる。
1)正会員は、慶應義塾体育会矢上部硬式庭球部に属した者とする。
2)名誉会員は、慶應義塾体育会矢上部硬式庭球部出身者以外で、特別の功績により、総会が推薦した者とする。
3)会友は、慶應義塾体育会矢上部硬式庭球部出身者以外ではあるが、本会に加入を希望する者で、総会の決議により承認された者とする。ただし、慶應義塾体育会矢上部硬式庭球部出身者でない教員が慶應義塾体育会矢上部硬式庭球部部長(義塾での正式名称は慶應義塾体育会矢上部硬式庭球部会長)に就任した場合には、就任時点で会友となる。
第3条 本会の本部は慶應義塾体育会矢上部硬式庭球部内に設置する。
必要に応じて支部を置くことができる
第4条 本会には、次の役員を設ける。
・会長
・副会長
・幹事長
・副幹事長
・幹事
・特任幹事(慶應義塾体育会矢上部硬式庭球部部長)
・会計監査役
役員の任期は原則1 年とするが、再選を妨げない。但し、特任幹事は慶應義塾体育会矢上部硬式庭球部部長に就任した者に委嘱し、その任期は慶應義塾体育会硬式庭球部部長の就任期間とする。なお、必要に応じて名誉会長・顧問などの役員を設けることもできる。また、幹事は学部卒業年次毎に原則として最低1 名を委嘱するものとする。
第5条 役員の任務は次の通りとする。
・会長:本会を代表して会務を執行する。
・副会長:会長を補佐する。
・幹事長:幹事代表として実務上の会務を担当する。
・副幹事長:幹事長を補佐する。
・幹事:担当する年次及びその前後の年次の会員間及び幹事会との連携を図り、本会の運営と発展に協力する。
・特任幹事:本会と慶應義塾体育会硬式庭球部部員(以下、現役部員と称する)及び大学当局との連携を支援する。
・会計監査役:本会の会計の信頼性・健全性を評価し、別に定める会計管理に関する細則に準拠した会計監査を実施する。
第6条 総会は1年に1回開催し、総会の決議には総会出席者の過半数の賛同を要する。役員も総会において選出、再選する。但し、幹事長・副幹事長の選出に関しては幹事会において出席する役員の過半数を以って決定することもできる。
第7条 必要に応じて会長の判断により、臨時総会を開催することができる。臨時総会は総会に準ずる機能をもつ。
第8条 幹事会は役員を以って構成し、必要に応じて会長が召集する。
第9条 本会は次の活動を行なう。
1)総会の開催
2)親睦テニス会の開催(少なくとも年1回)
3)慶應義塾体育会矢上部硬式庭球部への監督、コーチの派遣
4)慶應義塾体育会矢上部硬式庭球部への財政上の援助
5)その他、必要と認められる活動
第10条 本会は、会費・寄付金を以って運営し、総会の折に収支決算報告ならびに会計監査報告を実施する。会費は年会費・各種行事参加費・臨時会費からなる。
第11条 本会運営のため総会で決定した別に定める年会費を、会員及び会友は1年に1回、本会へ納入する。但し、名誉会員を除く。
第12条 本会の活動上、とくに必要なときは、幹事会の決定を以って臨時会費を徴収することができる。
第13条
1) 本会の運営の詳細については別途細則を設け、運営方法を規定する。細則の新設・廃止は総会の決議による。細則の改定は幹事会の決議によるものとし、その内容は総会で報告する。
2) 慶應義塾体育会矢上部硬式庭球部OBOG 会では以下の細則を設ける。
・役員の役割
・総会の運営
・親睦テニス会の運営
・幹事会の運営
・会計管理
・大懇親会の運営
・監督及びコーチ
・情報の発信
第14条
この会則は総会の決定により 1980 年 12 月 5 日より実施する。 改正は総会の決議によるものとする。
附記
2008 年総会にて会則一部改正
2017 年総会にて会則一部改正
2022 年総会にて会則一部改正
2024 年総会にて会則一部改正
