総会の運営に関する細則

(目的)
第1条 この細則は、慶應義塾体育会矢上部硬式庭球部OBOG 会の総会の運営について定め
る。
(開催)
第2条 定例総会は、1年に1回、原則として5 月最終日曜日に親睦テニス会とともに開催す
る(参考:会則第6条)。必要に応じて会長の判断により、臨時総会を開催することができる
(参考:会則第7条)。開催に際しては遅くとも1 ケ月前までに周知する。
(決議)
第3条 総会においては、役員の改選及び会則の変更など必要な決議を行う。決議は総会参加
者の過半数を以って決定する(参考:会則第6条)。
(会計報告)
第4条 総会において、矢上庭球会の会計に関する決算報告及び会計監査報告を行う。(参
考:会則第10条)。会計に関する報告は、幹事長または代行者、会計監査報告は会計監査役
または代行者が行う。
(司会進行)
第5条 総会の司会進行は原則として幹事長が行い、副幹事長がこれを補佐する。
(廃止と改定)
第6条 本細則の廃止は総会の決議、改定は幹事会の決議による。
(付則)
第7条 本細則は総会の決議にもとづき2024年5月26日から施行する。