(目的)
第1条 この細則は、慶應義塾体育会矢上部硬式庭球部OBOG 会の幹事会の運営について定
める。
(開催)
第2条 定例の幹事会は、1年に2回、12月と翌年3月に開催する。必要に応じて会長の判
断により、臨時幹事会を開催することができる。
(構成)
第3条 幹事会は、役員で構成される(参照:会則第8 条)。ただし、幹事会には必要に応じ
て現役部員を招聘し、連携を図ることもできる。
(決議)
第4条 幹事会においては、慶應義塾体育会矢上部硬式庭球部OBOG 会の年間行事(総会、
親睦テニス会他)、大懇親会の開催、現役支援等について討議し、必要事項を決議する。ま
た、総会に代わり次期幹事長・副幹事長の改選を行うことができる。決議は参加役員の過半数
を以って決定する。
(会計)
第5条 年度末3 月の幹事会において、慶應義塾体育会矢上部硬式庭球部OBOG 会の決算報
告及び次年度予算案の承認を行う。
(議事録)
第6条 幹事会中の議事録の作成を現役部員が担当する。幹事会終了後に直ちに当日の出席者
に議事録の確認を依頼する。確認終了後、全幹事に議事録を配布する。
(役員候補の確認)
第7条 総会における改選に向けて次期役員候補の確認を行う。
(廃止と改定)
第8条 本細則の廃止は総会の決議に、改定は幹事会の決議による。
(付則)
第9条 本細則は総会の決議にもとづき2024年5月26日から施行する。