会計管理に関する細則

(目的)
第1条 この細則は、慶應義塾体育会矢上部硬式庭球部OBOG 会における会計の運営方法に
ついて定める。
(会計)
第2条 本会の会計は、会費と寄付金によって構成される(参照:会則10 条)。会費は年会
費・各種行事参加費・臨時会費からなる。会費と寄付金は別々に管理する。
(会費)
第3条 慶應義塾体育会矢上部硬式庭球部OBOG 会主催のイベントの運営費として使用する
ことを目的とする。年会費は1,000 円とし、年間行事やOBOG ウェブサイトを通じて会員及
び会友から徴収する。各種行事ではそれぞれに必要な参加費を徴収する。
(寄付金)
第4条 慶應義塾体育会矢上部硬式庭球部の支援を目的とする。寄付額は無制限とし、年間行
事やOBOG ウェブサイトを通じて会員及び会友から募る。
(管理)
第5条 現役部員より選任されたOBOG 会計係が、特任幹事および幹事長の指示にしたがっ
て会計を管理する。
(外部への支出)
第6条 外部への支出については、領収書を必ず入手し会計報告時には添付するものとする。
(寄付金の使用)
第7 条 現役幹部からの要請に基づき現役支援金として寄付金を使用することができる。使用
に際しては、幹事会における決議と報告を必要とする。ただし、緊急に必要となる場合には、
会長・特任幹事・監督の三者の承認により最大100,000 円まで使用できる。その際には、幹
事会での事後報告を会長が行うものとする。
(会計年度と報告)
第8 条 会計年度は当該する4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。各イベント終了
時毎に幹事長の指示によりOBOG 会計係が会長に報告し、幹事会において幹事長の指示により
OGOB 会計係が期中の会計を報告する。総会において前年度の決算報告を幹事長または代行
者が行う。
(監査)
第9 条 年に2回 (9月、3月)、会計監査役が会計監査を実施する。
(廃止と改定)
第10 条 この細則の廃止は総会の決議に、改定は幹事会の決議による。
(付則)
第11 条 本細則は総会の決議にもとづき2024年5月26日から施行する。